東京都議会 2023-03-07 2023-03-07 令和5年予算特別委員会(第2号)(速報版) 本文
◯吉村財務局長 都は、建設業の担い手確保、育成に向けまして、建設労働者の適切な処遇確保を図るため、毎年度、元請事業者に対し下請契約の適正化を要請するとともに、契約後、物価変動が生じスライド条項を適用した場合には、下請契約における金額変更を適切に行うよう求めているところでございます。
◯吉村財務局長 都は、建設業の担い手確保、育成に向けまして、建設労働者の適切な処遇確保を図るため、毎年度、元請事業者に対し下請契約の適正化を要請するとともに、契約後、物価変動が生じスライド条項を適用した場合には、下請契約における金額変更を適切に行うよう求めているところでございます。
また、委員からは、資材価格高騰に係る建設工事の対応について、契約済みの工事におけるスライド条項の活用状況について質問がありました。 建設部からは、最新の単価に基づき請負代金を変更するスライド条項は、令和2年度は9件、令和3年度は4件、令和4年度は10月末現在で52件の申請があり、急激に資材価格が高騰する中で活用されているとの答弁がありました。 次に、危機管理部関係であります。
◎坂口一俊 技術管理室長 昨日、清水正康委員から、スライド条項の対象工事数についての御質問がありましたので、それについてお答えします。スライド協議申請工事数は、10月末時点で52件と昨日説明させていただきました。その対象となる工事件数は、全体で868件、割合としますと6%となります。内訳としましては、繰越工事が306件、今年度発注しました工事は562件でございます。
これは山武合同庁舎の新庁舎建設工事の請負契約について、インフレスライド条項に基づき受注者より請負代金の変更協議があったことから、契約金額を変更する契約を行うため、令和5年度事業費の増額分について新たに債務負担行為を設定しようとするものでございます。 よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ◯委員長(川名康介君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 武田委員。
インフレスライド条項の運用につきましては、建設工事請負契約書第26条第6項にインフレスライド条項がございまして、資材価格等の高騰に関して、工期内に急激な変動があった場合には、請負代金額の変更を請求することができると規定されているところでございます。今回、このインフレスライド条項に基づきまして、受注者より変更協議があったことから、約8,207万円の増額を行うものでございます。
スライド条項も、県の中ではこれがあると言われますけれども、現場は使えないという言葉だらけです。スライド条項によって請負金額を変更した実績というのはどのくらい県で押さえているんでしょうか。 ◎坂口一俊 技術管理室長 スライド条項による変更の実績ということでございます。手元に3年間のデータと、今年は10月までのデータしかないんですが、令和2年度は9件です。
次に、スライド条項の適用についてお尋ねします。 物価高騰等によって見積り時、入札時、契約時、資材の発注時において価格差が発生しており、契約上ではスライド条項として対応し、積算に用いた実勢価格と購入価格の差額を埋めていくようになっていますが、課題が多いと聞いております。 先ほど言いました時系列での価格差や落札率が考慮される、そして受注者負担が1%あることなど、こうした制度上の改善が必要と考えます。
こうした中で建設業の経営の安定化や担い手を確保していくため、県では公共工事の施工時期の平準化、週休2日制などに取り組まれているとともに、資材価格高騰にはスライド条項の適用による変更契約による対応をしていると聞いています。
公共事業において、工事請負契約後、工期内に賃金や物価が大きく変動した場合には、契約約款に規定する、いわゆるスライド条項等により、請負金額を変更しております。
その一環として、スライド条項が正しく運用されているかについての聞き取り調査をしていく中で、営繕工事における問題点を伺うことができました。 営繕工事においては、入札時に積算数量書は頂けるものの、あくまで参考資料であり、契約は図面内容によるため、積算数量書の契約後の取扱いについて明確な位置付けがない。
国の単品スライド条項については、以前から業界団体からは、適用基準が厳しくて実態に即していないという指摘もされています。ただ、先月から運用ルールが改定されましたので、例えば購入価格が適当と示す証明書類を提出した場合には、契約時より実際の購入価格のほうが高くても、変更後の単価として請負代金額を変更することができると、こんなようになったと聞いています。
契約後の急激な価格変動には、約款に定めたスライド条項で対応しており、10月には、受注者の購入価格が適当と認められる場合は、その価格を用いた変更が可能となるよう運用ルールを一部改定したところです。 今後とも、公共事業の担い手であり地域の守り手である県内建設企業が将来にわたり健全に経営が続けられるよう、取り組んでまいります。
また、現下の物価高騰の状況を見ますと、速やかに単品スライド条項を発動すべきだと思いますが、新潟県では国の改正通知から間を置かず、6月24日から新たな制度に基づく運用を開始したと聞いておりますが、富山県では10月15日からで、大変遅かったのではないでしょうか。加えて、現在の制度では、物価高騰分のうち1%は業者側が負担することになっていますが、この点も改善が必要だと思います。
また、最近の資材価格の高騰に対しては、適時、適正に単価の改定を行っているほか、工事契約後の著しい単価の変動に対しましても、スライド条項の運用により、設計額に適切に反映できるように対応しております。県としては、地域の守り手としての建設業が安定的かつ持続的に発展できるよう、国土交通省などの関係機関と連携を図りながら、工事施工の円滑化に向け、引き続き施工確保対策を講じてまいります。
18: ◯質疑(井原委員) 先ほどありましたインフレスライド条項について教えていただきたいと思います。インフレスライド条項を適用すると、その間の資材や下請に対する契約事項がどの時点まで関わっているのかという問題が出てくるのではないでしょうか。例えば工期について1年半あった場合に、全部の期間について適用した契約がされていれば、インフレスライド条項がかかりません。
それにつきましては、スライド条項を使った対応や、そもそも発注するときは最新の単価で発注する等々、その資材によっては現場への納期が1か月ぐらい遅れてしまうものもありますので、そういうものに対しては柔軟な工期で対応、変更の協議とかそういうものも応じてほしいという御意見をいただいています。定期的に委員のおっしゃるとおり業界の意見を聞きながら、柔軟な対応をしていきたいと思っております。以上でございます。
建設資材の高騰等が生じた場合、単品スライド条項によって価格変動分を請負金額に反映させることになっておりますが、こうした制度について、元請企業は理解をしていても、下請や納入企業まで認識されているかどうかが危惧されます。建設資材が高騰している折、下請や納入企業の影響も軽減されるべきであり、単品スライド条項について、より周知を徹底すべきと思いますが、所見を伺います。
次に、単品スライド条項の積極的な活用についてお伺いをいたします。県下の建設会社は、現在の資材高騰、輸送コストの上昇、納期の遅延に対して、最大限の経営努力によって対応しているところでありますが、受注者だけでこれを吸収することは難しい状況になりつつあります。
また、工事契約後の著しい単価の変動につきましては、賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更、いわゆるスライド条項を運用することにより、請負額に適切に反映できるよう対応しております。更に、納期の遅れに対しては受注者の協議に応じて繰越制度を活用するなど、工期の延長に柔軟かつ的確に対応しております。
また、契約締結後には、資材価格の高騰が請負代金額に大きな影響を及ぼす場合に行うスライド条項や、国からの要請により、労務や資材の単価を変更できる、いわゆる特例措置等を適用し、請負代金額を変更する対応を行っております。